まず結論:市販曲を映像に入れるなら申請が必要。窓口は事業者になる
「式場でCDを流すのはOKなのに、なぜムービーはダメ?」という疑問がこのテーマのつまずきポイント。鍵は『流す(演奏)』と『録音する(複製)』が別の権利だということです。市販曲をムービーに収録するのは複製にあたり、別途の許諾が必要になります。新郎新婦本人が申請できないだけで、登録事業者を通せば市販曲はちゃんと使えます。
自作ムービーでも、市販曲を使うなら申請は登録事業者経由で。窓口が事業者になるだけで、曲が使えなくなるわけではありません。
- CDを再生して会場で流すだけ → 多くの式場は事前にJASRACと包括契約を結んでおり、個別手続き不要なケースが多い(演奏権)
- ムービーに録音してDVD・データ化する → 別途『複製』の許諾が必要(複製権)
- 複製は著作権(JASRAC/NexTone)+著作隣接権(レコード会社/日本レコード協会)の両方の許諾が要る
- ISUMはこの複製手続きを一括代行する団体。ただし新郎新婦からの直接申請は受けられない(=登録事業者が窓口)
そもそもISUMって何? 個人申請できない理由
ISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)は、結婚式での市販楽曲の複製手続きをまとめて代行する団体です。公式FAQに『ブライダル事業者様の手続きを代行する団体のため、個人のお客様からは直接お受けできません』と明記されています。つまり、申請の窓口は必ず登録事業者になります。逆に言えば、登録事業者さえ見つかれば市販曲も使えるということです。
楽曲データベースへの追加『リクエスト』は誰でも可能ですが、これは利用『申請』とは別物です。
こんな人は
式場や提携の映像会社にムービーを依頼する
式場・プランナーが申請してくれる
いちばんスムーズ。曲が決まったら担当者に伝えるだけ
こんな人は
自作したムービーに市販曲を使いたい
ISUM登録の申請代行事業者を自分で探す
「誰が申請するか」が宙に浮きやすい。ここが最大の落とし穴
こんな人は
式場がISUM非対応
権利者へ個別に問い合わせが必要
手間が大きい。早めの確認を
複製に当たる主な場面
ISUM公式の説明によると、結婚式で『複製』に当たる利用はおおむね次の3つの場面です。自作ムービーに市販曲を入れる行為は2番目に該当し、申請対象になります。
- 1
①複数の市販曲を1枚にまとめる
会場BGM用に複数曲を1枚のCD等にまとめて使う
- 2
②上映映像に市販曲を収録する
プロフィールムービー・エンドロール等に市販音源を入れる(自作ムービーはここ)
- 3
③記録映像に市販曲が入る
会場で流したBGMを含む記録DVD等を作る
料金の目安:まずは公式の単価から押さえる
2,000円
映像コンテンツ1曲(JASRAC公式・複製使用料)
プロフィールムービー等への収録分。著作権のみで、著作隣接権・システム料は別途加算
1,000円
CD(BGM)1曲/静止画スライド1曲(JASRAC公式)
著作権のみの額。著作隣接権・システム料は別途
1,500円
静止画スライド+歌詞表示1曲(JASRAC公式)
歌詞をテロップ表示する静止画スライドの場合の単価。CD-BGMや映像収録とは別枠
料金は『著作権使用料+著作隣接権使用料+システム利用料』の合算で、用途や依頼形態で変わります。下の3つはJASRAC公式PDFの単価で、いずれも著作権(JASRAC管理分)のみの額。これに著作隣接権・システム利用料が別途加算されます。確定額は申請時にISUM・式場で必ず確認を。
いずれもJASRAC公式PDFに基づく一次情報(著作権分のみ)。これに著作隣接権・システム利用料が乗ります。確定額は枚数・用途・改定で変わるため、必ず公式と式場で確認を。
総額の目安:あくまで参考値として幅で捉える
上の公式単価に著作隣接権とシステム利用料を足したものが実際の支払額です。総額はおおむね1曲あたり数千円規模になりますが、具体的な金額は依頼形態や楽曲で変わります。以下は個人ブログ・制作会社の記事などで紹介されている事例値で、一次情報による裏付けはありません。安易な総額試算はせず、必ず公式・式場で見積もりを取ってください。
- 二次情報の事例では『1曲あたり5,000円前後』との記載が見られる(個人ブログ等の事例・未検証)
- 式場経由のムービー制作で1曲6,000円、自作で申請のみ依頼すると1曲10,000円になった、という事例紹介もある(同・未検証)
- 海外楽曲は出版社が指定する追加額が乗る場合があり、数千円〜数万円上乗せされることもある。確定額は要問い合わせ
- 料金体系は枚数・用途・改定で変動。事例値はあくまで相場感の参考にとどめ、確定額は申請時に確認
「バレないから大丈夫」がなぜ危険か
ネット上には『発覚しにくいから申請しなくてよい』という言説がありますが、これは誤りです。当サイトはこの立場を取りません。権利侵害は発覚の有無に関わらず違法で、無断複製は制作した事業者やケースによっては新郎新婦が責任を問われうるからです。
- 違法かどうかは『バレるか』では決まらない。手続きを省けば無断複製=著作権侵害
- ムービーは式場で上映・記録に残るため、第三者の目に必ず触れる
- SNS等にアップすれば公衆送信権の問題も加わる
- 責任は制作事業者だけでなく、場合によっては新郎新婦にも及びうる
一番ラクな安全策:そもそも申請が要らない曲を選ぶ
申請が必要なのは『市販(商用)音源を複製する場合』。逆に言えば、最初から市販曲を使わなければ個別のISUM申請そのものが不要になります。手間を一気に減らせる現実的な選択肢です。
『フリー』を称する音源でも、商用利用やクレジット表記の条件は規約で要チェックです。
こんな人は
雰囲気に合う曲を手軽に使いたい
著作権フリー/ロイヤリティフリー音源
『フリー』でも利用規約(商用可否・クレジット・改変可否)は必ず確認
こんな人は
制作サービスを使う
許諾済みの内蔵BGMを使う
サービス側が利用許諾を取得済みの音源なら市販曲の複製に当たらず申請不要
こんな人は
どうしてもあの市販曲を使いたい
登録事業者経由でISUM申請
曲が確定したら式の1〜2か月前を目安に進める
進め方のタイムライン
自作ムービーで市販曲を使う場合、つまずくのは『誰が申請するか』。式場経由なら提携映像会社が、外部制作なら制作事業者が申請します。自作なら申請を受けてくれる登録事業者を探す導線を、早めに確保しておきましょう。
- 1
曲を仮決め(〜2か月前)
使いたい曲の候補をリストアップ。市販曲かフリー音源かをここで判断
- 2
申請者を確定(1〜2か月前)
式場・映像会社・申請代行のどれを使うか決める。自作はここが要
- 3
曲を確定して申請(1〜2か月前目安)
上映曲が固まった段階で登録事業者経由で申請。料金も確認
- 4
完成・上映
許諾済みの状態でムービーを仕上げる。気持ちよく当日へ
写真共有サービスを使うなら(運営者より一言)
PhotoBlessは結婚式の写真共有とAIダイジェスト動画を扱うサービスで、BGMは運営側が用意した、許諾済みの音源のみを使う設計になっています。市販曲をそのまま取り込んで自作する場合とは別アプローチで、内蔵BGMを使えば個別の著作権申請の一手間を省ける、という一例です。
あくまで選択肢のひとつ。本記事の主役は『市販曲を自作ムービーに入れるならISUM申請が必要』という正確な情報です。
All in one
集める・盛り上がる・残す
を、ひとつで。
QRで集めた写真をその場で会場スクリーンに映し、AIフォトコンテストで盛り上げ、式後はダイジェスト動画やフォトブックに仕上げます。
無料で始める参考にした主な情報源
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